マイホームを買うときには、物件価格だけではなく、諸費用のことも考えておいて下さい。単に決まったものを買うのではなく、自分たちでさまざまな計画や案を出して、それに見合った建物を建ててもらう時の契約は、さらに複雑になります。
何しろ、何もないところか、すでにある建物を壊して、まったく新しい建物を建てるわけです。これはある意味で大変であり、楽しみもあるわけです。
その際に、絶対必要なものは、建てる側には、最終的な建築図面、見積書、工事期間を表した工程書、支払い条件といったものの提示が必要です。納得のいった段階で、依頼主は、業者から示された書類を十分に調査した後で、「建築請負契約書」を交わします。
当然ながら、その時点で、手付け金の支払があります。これは支払った後で他のメーカーのものが気に入り、そちらの方にしようとしても、手付金は返却されません。
もし、そうするときには、手付金は捨てることになります。ですから慎重にしなければなりません。
理想的にはあらゆる業者・工法についての知識、メリット・デメリットを調べながら、家族の中で、合意に達することが大切になってきます。さらに、モデルハウスよりは、実際に建てた人の話を間くのがよいでしょう。
当然ながら、必要な工事費に見合った資金が、ローンなどを始めとして用意できなければなりません。家を建てるときには、都市計画法に基づいた「用途地域」に適合した「建ぺい率」「容積率」の範囲内で建てなければなりません。
「用途地域」は、お店を出したい、小さな工場兼用の住宅にしたい、と思っても、すでにこの指定で制限されていますので、かりに将来増築・改築といったその可能性が高い場合でも注意が必要です。
用途地域で、その範囲が決まります。
途中で変更になる時もあります。また、「容積率」も同じように決まっています。
新たに土地を買うときには、どのような土地がよいかは、自分が何を建てるかによって知らなければなりません。例えば、アパート兼用の家を建てるには、少なくとも、容積率200%の土地が必要になります。
その可能性の多いのは、第二種住居専用地域であることがわかります。これらの決まりは無視はできないもので、これを無視して「建築確認」の申請を市区町村に出しても通ることはありません。
また、確認申請が通ってから、追加工事をやるようなことをすれば、工事の中止を命じられ、余分な費用がかかります。
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